介護福祉士でも認められている医療行為とは?
介護福祉士が認められている医療行為は、厚生労働省が定めるガイドラインに記されています。
いくつかありますが、その中でも頻繁に行われる医療行為は下記の通りです。
・軟膏や湿布の塗布や貼付け
・点眼薬、鼻炎薬の投与
・絆創膏や包帯の貼付けや交換
・座薬挿入
・血圧測定や体温測定などのバイタルサインの記録
基本的に介護福祉士は医療職ではないため、医療行為においては医療従事者の指示や監督の下で行う必要がありますが、上記は認められています。
例えば、日ごろから点眼薬を使用しているが、自分自身ではうまく使えない、風邪をひいていて鼻炎薬の噴射が必要などの状況でしたら、介護福祉士のサポートによってそういった医療行為が行われます。
他には突発的な怪我などによって絆創膏を使用したり、包帯を巻いて、手首や膝などを固定するケースもあります。
身の回りのケアとして爪切りや耳、掃除、歯磨きなども認められています。
訪問介護士として、業務にあたる際は、そういった医療行為が発生する可能性もあると想定しておいた方が良いでしょう。
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